大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)199号 判決

本件建物についての右抵当権の設定契約は、控訴人の所有に属する建物につき所有者でない新堀が自分の名義でしたものであるが、所有者である控訴人がこれに同意を与えていたのであり、このように、本来その目的物について権利を有しない者が自己の名義でした処分行為であつても、それが権利者の同意を得てなされたものであるときは、その処分行為は、権利者からその処分の代理権を委された代理人によつてなされた場合のそれと対比し、その効力について特にこれと異なる取扱をすべき理由はないと考えるのを相当とするので、本件建物についての右抵当権の設定はこれを有効と認めるべきものとする。

(川喜多 小沢 位野木)

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